【デリカテッセン・トレードショー2025】お弁当・お惣菜売場をとりまく食品・食材、設備機器、包装資材、衛生管理、情報等、各業界が幕張メッセに集まります!

出展に関する規約

  • 【1. 規約の履行】

    出展者は以下に述べる各規約および、主催者から提示された「出展のご案内」および出展申込企業を対象に行う「出展者説明会」にて配付する「出展細則」の各規定(以下に説明する【7.出展に関する規約】に一部記載)を遵守しなくてはなりません(社会情勢に応じてこれらの内容に変更が生じた場合は、変更後の内容を遵守するものとします)。これらに違反したと主催者が判断した場合、その時期を問わず出展申込の拒否、出展の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更を主催者は命じることができます。その際、主催者の判断根拠などは公表いたしません。また、出展者から事前に支払われた費用の返還、および出展取り消し・小間・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者および関係者の損害も補償しません。

  • 【2. 出展資格】
    • 2-1.出展者は主催者が定める展示会の開催趣旨に合致する法人・団体とします。また、主催者は事務局内の出展基準に従い出展審査を行い、出展申込企業が出展基準を満たすか否かを決定する権利を持ちます。
    • 2-2.会場内で現金の授受を伴う物品・サービスの提供(即売行為)を目的とした出展は、出版物など主催者が認めた一部のものを除き、お断りします。
  • 【3.出展申込および出展料の支払】
    • 3-1.出展申込は、ウェブサイトからお申込いただくか、出展申込書原本を郵送ください。内容に不足または不備があったと主催者で判断した場合、主催者は出展をお断りする権利を持ちます。なお、その際ご提出いただいた書類は返却しませんので、出展申込書およびその他すべての提出書類はコピーをお取りいただき、お手元に保存してください。
    • 3-2.(一社)全国スーパーマーケット協会会員以外の方の出展申込の受付開始は2024年8月5日(月)12:00です。それ以前にあったお申込は申込対象とみなされません。
    • 3-3.出展申込は、出展に必要なデータまたは書類を主催者が受領し、それに基づき請求した出展料を主催者が入金確認できた時点をもって正式なものとします。
    • 3-4.出展料は2024年11月末日までにお振込みください。お振込みがない場合、主催者は申込みを取り消す権利を持ちます。
  • 【4. 出展キャンセル・取り消し】
    • 4-1.出展申込を主催者が受領した後の出展取り消し・解約は認められません。出展者のやむを得ない事情により、出展のすべてまたは一部の取消し・解約をする場合、出展者は書面にて主催者に届け出なければなりません。主催者が書面を受領した時点で出展のすべてまたは一部の取消し・解約が成立し出展者は規定のキャンセル料を主催者に支払うものとします。
    • 4-2.キャンセル料:申込時点から2024年8月9日(金)15:00迄は出展料金30%、それ以降は出展料金の100%を申し受けます。
    • 4-3.出展申込を正式に受領した後でも、出展者が「出展規約」などに違反したと主催者が判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。
    • 4-4.入金確認後であっても、主催者が出展者と連絡が取れない場合や主催者が出展の意向が無いと判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。
  • 【5. 展示スペースの割り当て】
    • 5-1.展示スペースは、主催者が定める小間の配置、形状に基づき、所定の手続きに従い、主催者にて決定します。出展者は、その結果に従うものとします。
    • 5-2.出展者は、いかなる理由があってもその全部または一部を、他者と交換・譲渡・貸与などすることはできません。
    • 5-3.出展申込キャンセルなどがあった場合、主催者は説明会で発表した小間配置の全体レイアウトを変更する権利を持ちます。
  • 【6. 書類の提出】
    出展申込を正式に主催者が受領した後、出展者は主催者から提出を求められたすべての書類を指定期日までに届け出なければなりません。期日に遅れた場合、主催者は出展申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。
  • 【7. 出展に関する規約】
    • 7-1.出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどが展示対象です。
    • 7-2.出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどに変更が生じた場合、速やかに主催者に連絡しなければなりません。
    • 7-3.装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法などは、主催者の提供する「出展細則」に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
    • 7-4.出展者は、通路など自社小間内以外の場所で、展示、宣伝、営業行為などを行うことはできません。
    • 7-5.出展者は、強い光、熱、臭気、または大音響を放つ実演など他者の迷惑となる行為、また、近隣の展示を妨害する行為を禁止します。妨害の有無や実演などが他者に多大な迷惑を与えているか否かは主催者が判断し、その中止・変更を命じることができます。また、出展者はそれに従うものとします。
    • 7-6.出展者は、展示会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導を遵守しなければなりません。
    • 7-7.展示会会期中および会期後に来場者・他の出展者などに対し迷惑のかかる行為(強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為など)が出展者にあったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止または次回以降の出展申込拒否を行う権利を持ちます。
    • 7-8.展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における契約内容などに関して主催者はその責任を一切負いません。
    • 7-9.主催者が会場内で撮影した写真や映像(出展者・出展商品を含む)は開催報告書や公式ウェブサイト等に掲載する場合がありますのでご了承ください。
    • 7-10.本展に関わる各種印刷物に関して不備があった場合、公式ウェブサイトにて訂正させていただくものとし、当該印刷物等の再発行は行わないものとします。
    • 7-11.出展関係者であっても、18歳未満の入場はお断りします。事務局が認めた場合を除きます。
    • 7-12.出展者が展示会場内で酒類を試飲提供する場合は、20歳未満の者や車両運転者に提供できません。出展者が酒類を試飲提供したことによって、飲酒運転などの事件・事故を起こした場合や、20歳未満の者の飲酒について、主催者は一切の責任を負いません。
  • 【8. 損害責任】
    • 8-1.主催者はいかなる理由においても、出展者およびその従業員・関係者等が展示スペースを使用することによって生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。また、出展者およびその従業員・関係者等の不注意などによって展示会場内で生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。
    • 8-2.出展者はその従業員・関係者・代理店等の不注意などによって生じた展示会場内およびその周辺の建築物・設備に対するすべての損害について、ただちに賠償するものとします。
    • 8-3.主催者は、天災その他不可抗力の原因による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者および関係者の損害は補償しません。ただし、関係省庁・自治体等から自粛要請があり中止とした場合には、事務局が弁済すべき必要経費を差し引いた出展料金の残額を出展面積に按分して出展者に返却します。
    • 8-4.主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じた出展者および関係者の損害は補償しません。
  • 【9. 反社会的勢力の排除】
    • 9-1.出展者は、当該出展者または当該出展者の代理人もしくは媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ③出展者もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • ④暴力団員等に対して資金を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 9-2.主催者は、出展者が、前項の確約に反して、当該出展者または当該出展者の代理人もしくは媒介する者が、暴力団員等あるいは前項各号に一つでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、出展を取り消すことができるものとします。
    • 9-3.主催者は、出展者が出展に関連して、第三者と下請または委託契約等(以下、「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者または代理もしくは媒介する者が暴力団員等あるいは前項各号に一つでも該当することが判明した場合、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができるものとします。
    • 9-4.主催者は、出展者が、関連契約を締結した当事者に対し前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、出展を取り消すことができるものとします。
    • 以上

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